【夫婦カウンセラー】【行政書士】【弁護士】で離婚・夫婦問題についての業務内容に違いがあります。 このページではその違いについて説明しています。 【行政書士】【弁護士】でなければできない業務もあります。 |
【離婚・結婚・夫婦問題】のさまざまな悩みに関する相談に対し、【カウンセリングやアドバイスなど】を行う。 |
【カウンセリング】によって、夫婦を最善の方向へと導く。【夫婦関係の修復】 |
【カウンセリング】によって、夫婦問題のあらゆる悩みをサポートし問題解決を目指す。 【問題を解決するための手段を相談者と一緒に考える】 |
表面的な問題だけでなく、心の傷も癒していくことを重要視している。 【メンタル面でのサポート】 |
相談者のその後の人生をより輝かせるために、アフターサポートも含めてアドバイスなどを行う。 【相談者のその後の人生を見守り、応援する】 |
注意事項 |
※夫婦カウンセラーは医者ではないので、お薬を処方することはできません。 |
※夫婦カウンセラーは弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
※夫婦カウンセラーは行政書士ではないので、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成について【契約書の作成など】は行うことができません。 (行政書士法など) |
【官公署に提出する書類の作成】【権利義務に関する書類の作成】【事実証明に関する書類の作成】ができる。 (行政書士が作成できる書類は1万種類以上) |
【離婚協議書】【離婚公正証書】【結婚契約書】【夫婦間の合意契約書】の作成と作成のための相談ができる。 |
注意事項 |
※松江なないろ相談室は行政書士として登録をしていないので、上記の業務を行うことができません。 |
※行政書士は弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談を受けることができません。 (弁護士法第72条) |
裁判外の【交渉】から、裁判所を利用した【調停】【訴訟】どの手続きでも代理ができる。 (相談の種類による制限がない。) |
相手方配偶者との離婚条件交渉、裁判手続きの代理が可能。 |
注意事項 |
※弁護士に依頼すると着手金と報酬金がかかります。 離婚の弁護士費用の相場(離婚調停の場合)は『着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%』 |
※離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、追加で着手金や報酬金が発生することがあります。 |
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※法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
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