【夫婦カウンセラー】【行政書士】【弁護士】で離婚・夫婦問題についての業務内容に違いがあります。 このページではその違いについて説明しています。 【行政書士】【弁護士】でなければできない業務もあります。 |
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![]() 【問題を解決するための手段を相談者と一緒に考える】 |
![]() 【メンタル面でのサポート】 |
![]() 【相談者のその後の人生を見守り、応援する】 |
注意事項 |
※夫婦カウンセラーは医者ではないので、お薬を処方することはできません。 |
※夫婦カウンセラーは弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
※夫婦カウンセラーは行政書士ではないので、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成について【契約書の作成など】は行うことができません。 (行政書士法など) |
![]() (行政書士が作成できる書類は1万種類以上) |
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注意事項 |
※松江なないろ相談室は行政書士として登録をしていないので、上記の業務を行うことができません。 |
※行政書士は弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談を受けることができません。 (弁護士法第72条) |
![]() (相談の種類による制限がない。) |
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注意事項 |
※弁護士に依頼すると着手金と報酬金がかかります。 離婚の弁護士費用の相場(離婚調停の場合)は『着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%』 |
※離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、追加で着手金や報酬金が発生することがあります。 |
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(24時間受付中)
島根県松江市
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※法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
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