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【離婚、結婚・再婚、夫婦関係の悩み】に関するメール相談(全国対応!)離婚・再婚経験者・夫婦カウンセラー【夫婦問題なないろ相談室】


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他士業との違いNEWS&FAQ


他士業との違いについて



【夫婦カウンセラー】【行政書士】【弁護士】で離婚・夫婦問題についての業務内容に違いがあります。

このページではその違いについて説明しています。 【行政書士】【弁護士】でなければできない業務もあります。




夫婦カウンセラー


【離婚・結婚・夫婦問題】のさまざまな悩みに関する相談に対し、【カウンセリングやアドバイスなど】を行う。


【カウンセリング】によって、夫婦を最善の方向へと導く。【夫婦関係の修復】


【カウンセリング】によって、夫婦問題のあらゆる悩みをサポートし問題解決を目指す。
【問題を解決するための手段を相談者と一緒に考える】


表面的な問題だけでなく、心の傷も癒していくことを重要視している。
【メンタル面でのサポート】



相談者のその後の人生をより輝かせるために、アフターサポートも含めてアドバイスなどを行う。
【相談者のその後の人生を見守り、応援する】


注意事項
※夫婦カウンセラーは医者ではないので、お薬を処方することはできません。
※夫婦カウンセラーは弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。
(弁護士法第72条)
※夫婦カウンセラーは行政書士ではないので、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成について【契約書の作成など】は行うことができません。
(行政書士法など)




行政書士


【官公署に提出する書類の作成】【権利義務に関する書類の作成】【事実証明に関する書類の作成】ができる。
(行政書士が作成できる書類は1万種類以上)


【離婚協議書】【離婚公正証書】【結婚契約書】【夫婦間の合意契約書】の作成と作成のための相談ができる。


注意事項
※松江なないろ相談室は行政書士として登録をしていないので、上記の業務を行うことができません。
※行政書士は弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談を受けることができません。
(弁護士法第72条)




弁護士


裁判外の【交渉】から、裁判所を利用した【調停】【訴訟】どの手続きでも代理ができる。
(相談の種類による制限がない。)



相手方配偶者との離婚条件交渉、裁判手続きの代理が可能。


注意事項
※弁護士に依頼すると着手金と報酬金がかかります。
離婚の弁護士費用の相場(離婚調停の場合)は『着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%』
※離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、追加で着手金や報酬金が発生することがあります。




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